大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)1018 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法

な上告理由にあたらない。

なお、本件第一審判決の全部に対して被告人の控訴の申立があつたものと認めた

原判断は相当であり、その他、原判決に刑訴法四一一条を適用すべきものがあると

はいまだ認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四九年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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